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厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」が発表されました。
労働基準法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いと いった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況がみられます。
そこで、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ き措置を具体的に明らかにしています。
詳しくはこちらをどうぞ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
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