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労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。
事業主の皆様は、他の事業主との取引を行うに当たって、適正な取組が行われるよう、企業内に周知・徹底を図りましょう。
※詳しくはこちらをどうぞ!
https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/hacchusya/
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http://silverbroom.jp/tp_detail.php?id=402